大阪高等裁判所 昭和31年(う)843号 判決
弁護人Aの控訴趣意第一点及び弁護人Bの控訴趣意第一について。
論旨は何れも被告人は警察以来殺意は勿論未必的殺意をも否定しているのであつて、これを認めるに足る証拠はないといい、事実誤認を主張するのであるが、原判決挙示の証拠を綜合すると、被告人の未必的殺意は十分認められる。およそ、被告人の心理的意思は被告人が告白しないかぎり直接証拠となるものはなく、殺意の点に関し被告人が警察以来終始これを否認していることは所論のとおりであるけれども、原判決も説明しているように、(一)本件兇器は刃渡り約十二糎の甚だ鋭利な匕首であること、(二)医師何川凉作成の鑑定書及び医師浜田利春作成の診断書により明かなとおり被害者朴鐘根の受けた創傷の部位程度は同人の左胸部第五肋間から左肺を傷つけ横隔膜を貫通し、更に胃底部前面を貫通する刺創であつて深さ約十一糎に達し、殆ど刀身全部が没入されていると見られること、(三)被告人は被害者を発見して憤激し、「今日は貴様によう会うた」といい、起き上ろうとした同人の顔をいきなり平手で殴打し、同人が「何をするか」といいながら中腰になつて両手を前に出した途端、同人を匕首で突いていること、(四)被告人はかねてから被害者に対して相当立腹していたこと、などの各事実及び右兇器の性状、創傷の部位程度から推認される被告人の被害者に対する攻撃手段の態様は健全な常識に照し、一般的に致死の結果を招来する可能性がきわめて大であると判断され、被告人の精神状態について特に正常でないと認められる点のない本件において、被告人には致死の結果について少くとも未必的の認識があり、本件の行為に出たものと認めるのが相当であつて、原判決には事実の誤認はない。論旨は理由がない。
(裁判長判事 松本圭三 判事 山崎薫 判事 辻彦一)